【退職は怖くない】退職の方法と退職後に必要な書類

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 転職をしたいと考えている人は、色んな理由で今の仕事を退職したいと考えてはいませんか?
①収入を増やしたい
②今の仕事が自分には合わない
③サービス残業やサービス休日出勤が多い
④休みが少ない
⑤会社が倒産しそう
人によって理由はすべて違うと思いますが、なにかの理由があって転職したいと考えている事は間違いないと思います。

 そこで、転職する際に必ず行う行事は退職する意思を、会社に伝える事です。
退職する事を会社に伝える事に不安を感じている人は、思っている以上に多いそうです。
また、中にはトラブルに発展するケースもあると聞いています。
ですが、安心してください。正しい知識と方法をもって退職を伝えることができれば、
今感じている不安は解消され、新しい会社へ進むことができます。

 今回の記事は、皆さんが知りたい退職する時の正しい知識と方法をお伝えできればと思います。また、トラブルに発展しそうと思っている人や会社に自分で伝えるのが怖いと感じている人には、強い味方をご紹介しますので、最後までぜひ読んでみてください。

就業規則の内容

 まず初めに、皆さんは自分が勤めている会社の就業規則を読んだことはありますか?
多くの会社には就業規則に退職時のルールが記載されています。そんな就業規則の中にこんな文言が記載されていませんでしたか?

退社を希望する場合、少なくとも30日前までに退職届を上位職位を経由して人事部に提出しなければならない。提出後も退職の日付までは業務引継ぎその他、従前の職務に従事しなければならない。
※会社によって多少の違いがあります

といった文言が記載されていると思います。重要なのは【少なくとも30日前まで】の文言です。
就業規則に30日前と記載されていたら、すぐに退職ができないのかと感じる方がいるかもしれませんが、そんなことはありません。あくまでも、30日前というのは、会社側が決めたルールであり、会社側の都合(業務の引継ぎ等)によるものです。

労働基準法が優先される

 就業規則に1ヵ月、3か月前に申し出が必要と記載されているので、退職をするのは1ヵ月、3か月先かぁ~(;´д`)トホホ
と考えたあなた!実は違うんです。前述で述べた通り就業規則とはあくまで会社で定めたルールなのです。会社が定めたルールが法律より優先されることがあれば、おかしいと思いませんか?
そうです!おかしいのです!大前提として、労働基準法があって、その労働基準法の範囲内で会社は運営しなくてはいけません。
 そのため、労働基準法における退職にまつわる文言はこう記載されています。
労働基準法第137条では、【1年を超える有期労働契約の場合であれば、契約の初日から1年が経過した日以降であればいつでも退職が可能】と定められています。
あれ?14日じゃないの?と思った方もいるかと思いますが、それは、民法第627条にある【雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過する事によって終了する】が該当します。
なので、退職をしたいと考えたら、まず退職する意思を表明し、あとは退職をするだけとなります。
ですが、退職をする時くらいは、トラブルを避け、お世話になった会社だからと考えている方は、しっかりと業務を引き継いて、退職する事をおススメ致します。

会社への伝え方

 一般的には、会社の上司に退職届(退職願)を提出します。これは、会社へ自分の意思を文章にしたものになります。特に書式は決まっていませんが、会社によっては指定する書式に記入し提出することもあります。今は、ネットに書式が溢れているので、検索で【退職届】と入力するだけでたくさんの種類が出てきます。その中から、好きな書式を選んで会社に提出するとよいでしょう。
※トラブルを避けるため、あえて郵送し書留にする方もいます。

 あとは、会社との話し合いで退職日を決定していきます。前述でもお伝えしたと思いますが、転職する日が決まっている場合は、スムーズに退職をする必要があるため、早めに退職届を提出するようにしましょう。トラブルの1番の原因は業務の引継ぎなので、早い段階で余裕をもって引継ぎをはじめましょう。

退職する会社から貰う書類

 退職後は、すぐに転職をする人、すでに転職先が決まっている人、いろんな状況の方がいると思います。すでに転職先が決まっている人は、会社から貰う書類は少ないのですが、退職後に転職活動をする人は貰う書類が多いので、種類別で分けてお教えします。

①転職先が決まっている人

☆雇用保険被保険者証・・・転職先の会社に提出するもの
☆年金手帳・・・次の会社で年金へ加入するために必要な書類
☆源泉徴収票・・・1年間の収入を証明するものなので、次の会社へ提出するもの

②退職後に転職活動をする人

☆雇用保険被保険者証・・・転職先の会社に提出するもの
☆年金手帳・・・次の会社で年金へ加入するために必要な書類
☆源泉徴収票・・・1年間の収入を証明するものなので、次の会社へ提出するもの
☆離職票・・・失業保険を貰うために必要な書類 ハローワークへ提出するもの
☆社保喪失連絡票・・・社会保険から抜けた日が記載している証明書 市役所へ提出するもの
☆退職証明書・・・国民年金や国民健康保険の減額、または免責に必要な書類

退職後も保険の切り替え等でやることが山積みです。切り替えに必要な書類が遅れてしまうと年金未払いや健康保険料未払いになってしまうこともありますので、上記の書類は会社から貰うようにしましょう。

退職に関してトラブルが発生したときは?

 事前に退職届を提出したのに人がいないから駄目だ!または、引継ぎが終えるまで退職をさせないなど、スムーズに退職ができない事案が発生したときは、当事者同士で話をしても解決する事が難しくなっていきます。また、気持ちよく退職したいと思っていたのに、トラブルが発生するとお互いに嫌な気持ちで複数回会って話をしなければなりません。

そうなったときの強い味方が!

嫌味を言う上司とも会わずに、すべて退職代行の方が対応してくれます。
転職して前向きな気持ちを削がれるくらいなら、代行会社にすべてをまかせて
気持ちよく次の転職先へ行くことをおススメします。

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